お知らせ
お知らせ
警視庁•都道府県警察からのお知らせです!
2024.08.04
令和6年秋より、道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)が施工されることに伴い
自転車の酒気帯び運転等及び自転車の運転中における携帯電話使用等に対する罰則が新たに整備されます。
現行の道路交通法では、自転車の酒酔い運転(アルコールの影響により正常な運転が
出来ないおそれがある状態で車両等を運転する行為)のみに罰則が設けられており、
自転車の酒気帯び運転(身体に、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気
1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを保有する状態で車両等を運転する
行為)については罰則が設けられていません。
今回の改正により、自転車の酒気帯び運転のみならず、
●自転車の酒気帯び運転をすることとなるおそれがある者に対し、酒類や自転車を
提供する行為(酒類提供•車両提供)
●自転車の酒気帯び運転が行われている自転車に同乗する行為(同乗)
について、罰則の対象となります。
1件でも多くの飲酒運転、それによる交通事故を減らす為に
『飲んだら乗るな、乗るなら飲むな』の標語を忘れずに!
重大事故を防ぐため、交通ルールを遵守しましょう。
警視庁•都道府県警察